民法等の一部改正(共同親権等)

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養育費や面会交流

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026(令和8)年4月1日に施行されます。

こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント


1 親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。
(注意)下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。なお、暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

2 親権に関するルールの見直し

(1)父母の離婚後の親権者
父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。
今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
(2)親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(3)監護についての定め
父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。

3 養育費の支払確保に向けた見直し

養育費について、ひとり親家庭等支援サイトでは、養育費や面会交流 ページでもご案内しています。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

面会交流について、ひとり親家庭等支援サイトでは、養育費や面会交流 ページでもご案内しています。

5 財産分与に関するルールの見直し


6 養子縁組に関するルールの見直し


7 その他の改正

(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。
(2)改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、この規定が削除されました。

法務省作成冊子




民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)についての詳細は、法務省ホームページ をご覧ください。(外部サイトに移動します)

各種相談窓口

ひとり親家庭支援サイトでは、次の相談を 各種相談窓口 でご案内しています。


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