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Q&A

よくある質問


ひとり親家庭全般に関する質問



子育て支援に関する質問



就業に関する質問



養育費に関する質問



経済的な支援に関する質問

Q13 ひとり親家庭に支払われる手当があると聞きましたが、どのような手当ですか。

Q14 子どもを進学させたいですが、金銭的に不安を抱えています。


上記内容をもっと詳しく知りたい方、またこのほかのお悩みがある方は、お住まいの市町村の母子・父子自立支援員にお尋ねください。
各種相談窓口/母子・父子自立支援員一覧

    


Q1 ひとり親家庭や寡婦とはどういった家庭のことですか。


A1
 ひとり親家庭とは、離婚や死別などにより父親か母親のどちらか一人とその児童からなる母子家庭や父子家庭のことです。配偶者が身体などに重度の障がいがあり、児童を扶養している家庭も母子家庭や父子家庭として、ひとり親支援制度の対象となる場合があります。
 寡婦とは、配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満のお子さんを扶養していたことのある方のことをいいます。
    


Q2 離婚によってひとり親家庭になりますが、どんな制度があるのか分からないので生活が不安です。また、離婚にあたっての手続きや生活のことなどを相談したいのですが、どんな相談窓口があるのでしょうか。


A2
 まず、ひとり親家庭の経済的な支援として、児童扶養手当、医療費助成、貸付金の制度があります。児童扶養手当や医療費助成は所得状況等によって支給が受けられるかどうか決まりますので、各市町村の担当窓口にお尋ねください。

児童扶養手当、医療費助成、貸付金


 子育て支援としては、様々な事情でお子さんの保育ができないときの支援制度があります。

多様な保育制度

ひとり親家庭等日常生活支援事業


 また、ひとり親家庭のための相談窓口として、各福祉事務所に母子・父子自立支援員が配置されています。様々なお悩みについて御相談下さい。

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員

    


Q3 どこに相談すればよいのか分かりません。


A3
 各市町村福祉事務所に母子・父子自立支援員という専門の相談員が配置されていますので、まずはそちらにご相談ください。ひとり親家庭のそれぞれのお悩みに応じて制度を紹介したり、関係機関を紹介します。

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員

    


Q4 身近に相談できる人がいなくて心細いです。また、同じひとり親家庭同士で日頃の悩みなどの情報交換がしたいです。


A4
 子育て中の親子同士が気軽に立ち寄り、うちとけた雰囲気の中で交流し合える場として、「地域子育て支援センター」があります。県内には51施設あり、すべての市町村に設置されています。特別な催し以外は原則無料、予約不要で利用できます。

地域子育て支援センター


 また、鳥取県母子寡婦福祉連合会(母子会)では、親子やひとり親同士が交流できるさまざまなイベントを実施しています。イベント情報は随時このサイトの新着情報でお知らせします。
その他、母子会では子育てに役立つ情報の提供等も行っています。(父子家庭も対象としています。)

⇒鳥取県母子寡婦福祉連合会(母子会)の連絡先は
一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会事務局
鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内
電話:0857-59-6344
ファクシミリ:0857-59-6341


 ひとり親家庭の交流イベント等はこのサイトの新着情報で随時情報提供するほか、メールマガジンでもイベント情報を発信しています。イベント情報以外にも制度の情報や必要な手続きの情報も配信しますので、登録してみてください。

メールマガジンの登録はこちら

    


Q5 就職活動、冠婚葬祭や学校行事への参加等をするときに、子どもを見てくれる人がいません。


A5
 就職活動や冠婚葬祭、学校行事への参加などのために、一時的に保育が必要となった時に利用できる制度があります。


<一時預かり>

     パートタイムなどの就労形態や、保護者の病気、冠婚葬祭、学校行事への参加、ボランティア活動などの理由で保育ができなくなった場合、保育所で一時的に保育を行います。



一時預かりについて

<ひとり親家庭等日常生活支援事業>
 就職活動や技能習得のために通学をするなど、ご自身のスキルアップを行う場合や、冠婚葬祭や残業、また疾病などにより、一時的に介護や保育などのサービスが必要な場合に、有料(生活保護受給者などは無料)で家庭生活支援員を派遣します。

詳細はこちら


また、ハローワークで求職活動をされる場合は、ハローワークのマザーズコーナーをご利用ください。マザーズコーナーでは、日曜祝日が休みなどの子育てと両立しやすい仕事を紹介しているほか、キッズスペースや授乳室を設けていますので、お子さんと一緒に行くこともできます。

最寄りのハローワークマザーズコーナーはこちら

   


Q6 休日に仕事が入ってしまいましたが、子どもを見てくれる人がいません。


A6
 休日保育を行っている保育所があります。平日は他の保育園に通園している児童でも休日のみ通園することも可能な場合がありますので、急な事情で休日の保育が必要な場合等は休日保育を行っている保育所にお尋ねください。

 休日保育施設(とっとり子育て応援ガイドブックp.55)
    


Q7 子どもが風邪をひいていますが、仕事を休めません。見てくれる人もいないので困っています。


A7
 病児・病後児保育を行っています。    
 お子さんが感染症などの病気にかかり、保育園に行くことができず、保護者の方が仕事などで休めないときに、お子さんに無理をさせることなく、保護者に代わって保育士・看護師などがお子さんの状態に合わせた保育・看護を行います。病院・診療所、保育所等に設けられた専用スペースで保育を行う施設型と、保護者の自宅へ訪問して保育を行う非施設型(訪問型)があります。

多様な保育サービス
    


Q8 子どもが体調不良です。夜間なのですが、緊急に受診すべきか、明日まで待って様子を見てから受診してもよいのか判断がつきません。


A8  
 休日、夜間にお子さんの急な病気、ケガ等で緊急に受診するべきか、翌日まで様子を見て受診するべきかどうかなど心配な時に相談できる「とっとり子ども救急ダイヤル」をご利用ください。

<電話番号>
#8000(ダイヤル回線、IP電話の場合は03-5276-9137)

<利用時間>
平日19時~翌朝8時まで、土日・祝日午前8時~翌朝8時まで
(12月29日~1月3日 午前8時~翌朝8時まで)

※相談料は無料ですが、通話料がかかります。(東京都までの通話料)


 また、お子さんが病気をしたとき、家で様子をみても良いか、医療機関を受診した方が良いかなどの判断の目安となるハンドブックがあります。

とっとり小児救急ハンドブック

    


Q9 資格を取ってスキルアップしたいですが、何か支援はありますか。


A9
取得したい資格に応じて、様々な支援施策があります。

国家資格を取得したいとき
 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、その他国家資格を取得するために、専門学校等の養成機関で修業する場合、その間の生活の安定のための給付金を支給する制度があります。(高等職業訓練促進給付金等事業)
対象となる資格は、看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師及びその他国家資格です。(ただし、取得に2年以上の修業が必要な資格のみが対象です)
給付金額など、詳しくはこちらをご覧ください。

高等職業訓練促進給付金等事業


医療事務や介護職員初任者研修など、就業のための資格を取得したいとき
 医療事務や介護職員初任者研修などの資格取得講座を受講する場合にその受講経費の一部を助成する制度があります。(自立支援教育訓練給付金事業)
 対象資格や支給金額など、詳しくはこちらをご覧ください。

自立支援教育訓練給付金事業


高卒認定試験を受験したいとき
 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親の学びなおしを支援するため、高等学校卒業程度認定試験合格支援講座を受講した場合、その受講経費の一部を助成する制度があります。(高等学校卒業程度認定試験合格支援事業)
 対象となる講座や支給金額など、詳しくはこちらをご覧ください。

高等学校卒業程度認定試験合格支援事業


 その他、看護師資格を取得したい方、保育士資格を取得したい方のための奨学金もあります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
    


Q10 養育費はどのように取り決めたらよいですか。


A10
 相手と話合いがまとまった場合は口約束でなく、書面にしておきましょう。 できれば公正証書を作成しておくことをお勧めします。公正証書に強制執行認諾条項が入っていれば、不払いになったときに強制執行ができます。
 相手と話合いができなかったり、話がまとまらない場合は家庭裁判所の調停で決めることができます。 調停でまとまらないときは、離婚後の養育費請求の場合であれば家庭裁判所が審判で養育費を決めます。 調停や審判で決めれば同じように強制執行ができます。( 養育費相談支援センターホームページより)

養育費の相談は

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員

養育費相談支援センター

    


Q11 養育費は要らないと言って協議離婚しましたが、今からでも請求できますか。


A11
 養育費はお子さんのためのものですから、約束した当時と事情が変わって養育費が必要になれば請求することができます。まずは、相手とよく話し合ってください。ただし、相手も養育費は要らないものとして生活設計を立てているということも考えられますから、養育費の協議は難航するかもしれません。養育費を必要とするようになった事情をよく相手に理解してもらうことが大切です。 話合いがつかないときは調停を申立てることができます。(養育費相談支援センターホームページより)

養育費の相談は

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員

養育費相談支援センター

    


Q12 書面で約束した養育費が支払われなくなりました。どうしたらよいでしょうか。


A12
 私的な書面の場合、相手に督促しても支払われないときは、その書面では強制執行はできません。私的書面の内容を根拠に簡易裁判所や地方裁判所の民事訴訟等の手続によって請求することも可能ですが、 実際には将来分の養育費と併せて、改めて家庭裁判所に調停を申立てて請求することが多いようです。 相手と話合いができるようなら、公正証書を作成するとよいでしょう。 その場合は、約束を守らなかった場合には強制執行ができるという認諾条項の付いた公正証書を作成することをおすすめします。(養育費相談支援センターホームページより)

養育費の相談は

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員

養育費相談支援センター

    


Q13 ひとり親家庭に支払われる手当があると聞きましたが、どのような手当でしょうか。


A13
 児童の心身の健やかな成長に寄与することを目的に支給される児童扶養手当があります。児童扶養手当はひとり親本人の所得や同居している家族の所得に応じて金額が決まります。(一定の所得基準を超える場合は、手当が支給されないこともあります。)
 児童扶養手当の金額や要件等の詳細は、お住まいの市町村窓口でお尋ねください。

児童扶養手当

    


Q14 子どもを進学させたいですが、金銭的に不安を抱えています。


A14
お子さんの就学に関する奨学金や貸付金制度等をご紹介します。

お子さんの教育費への支援






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