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各種手当・貸付金制度

各種手当・貸付金制度


児童扶養手当

 児童扶養手当は、ひとり親家庭のお子さんの健やかな成長のために支給される手当です。ただし、所得等の要件があります。


<支給対象者>

児童を養育しているひとり親家庭等(所得制限あり)
※児童とは、18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。
ただし、一定程度の障がいがある場合は、20歳未満まで手当てが受けられます。



<手当額> 

(全部支給の場合)
 児童1人のとき月額44,140円

(一部支給の場合)
 月額44,130円~10,410円(所得に応じて決定されます)

(加算額)
 児童が複数おられる場合は、以下の金額が加算されます。

  児童が2人目の加算額
    全部支給の場合 10,420円
    一部支給の場合 10,410円~5,210円(所得に応じて決定されます)

  児童が3人目以降の加算額
    全部支給の場合 6,250円
    一部支給の場合 6,240円~3,130円(所得に応じて決定されます)

※手当額は、所得に応じて決定されます。

<支給時期>

5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月に前2か月分を支給)

<問合せ先>
お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
ただし、三朝町にお住まいの方は三朝町町民課子ども支援室 (電話 0858-43-3505)
大山町にお住いの方は大山町福祉介護課(電話 0859-54-5207)へ


児童手当

 中学校終了前(15歳到達後の年度末)までのお子さんを養育している方に支給されます。
 支給を受けるには、出生の翌日から15日以内に、各市町村へ(公務員は各職場へ)申請し、認定を受ける必要があります。


<手当額>

児童1人あたり次の額が支給されます。
3歳未満:月額15,000円
3歳~小学校修了前(第1~2子):月額10,000円/(第3子~):月額15,000円
中学生:月額10,000円

※受給者の所得額が、国の定める所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、児童1人あたり一律月額5,000円の支給となります。


<支給時期>

6月、10月、2月(4か月分ずつ支給)


<問合せ先> 各市町村


特別児童扶養手当

 特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいのあるお子さんの福祉の増進を図るために支給される手当です。


<支給対象者>

身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者等


<手当額>※令和5年度の額です。

1級:月額53,700円、2級:月額35,760円


<支給時期>

4月、8月、11月(4か月分ずつ支給)


<問合せ先> 各市町村


災害遺児手当

 災害・事故などにより、児童の養育者が死亡、重度障害となった義務教育終了前の災害遺児に、一人当たり2,000円を支給します。(ただし、所得税非課税世帯に限られます。)


<問合せ先> 各市町村



ひとり親家庭の貸付金制度

◆母子父子寡婦福祉資金

 母子家庭、父子家庭、寡婦の方の生活の安定と向上のため、低利又は無利子で借りることのできる貸付金です。

 (貸付には審査があります)


<対象者>

母子家庭、父子家庭、寡婦


<貸付金の種類と利子>

  • 修学資金、修業資金、就職支度資金(児童に係るもの)、就学支度資金
    →無利子
  • 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金(親に係るもの)、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金
    →保証人を立てる場合は、無利子。連帯保証人がいない場合は、金利年1.0%

<問合せ先>

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員
三朝町にお住まいの方は、中部総合事務所県民福祉局地域福祉課(0858-23-3141)
大山町にお住まいの方は、西部総合事務所県民福祉局地域福祉課(0859-31-9308)

 ⇒母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表(R5.4.1以降適用)
 

icon_file 母子父子寡婦福祉資金貸付金一覧表(R5.4.1以降適用) [pdf:169KB]

生活にお困りのときの貸付金制度

◆生活福祉資金

 生活福祉資金貸付制度とは、公的資金貸付として全国的に実施しているものです。資金の貸付と、民生委員及び社協による必要な相談支援により、世帯の経済的自立や生活意欲の助長を促進し、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。(ただし、母子父子寡婦福祉資金の貸付が受けられる方はそちらが優先します。)


<対象者>

  1. 低所得世帯......前年所得の1/12が生活保護費の2倍額未満の世帯。
  2. 高齢者世帯......65歳以上の方が属する世帯。
  3. 障害者世帯......障害者の方が属する世帯。
ただし、借受人又は借受人の属する世帯の者が暴力団員である場合を除きます。

該当する高齢者、障害者の方が関わる貸付のみ対象となります。


<問合せ先>

民生委員または市町村社会福祉協議会

生活福祉資金についての詳細については社会福祉協議会ホームページをご覧ください。








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