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資格取得の支援

資格取得の支援


資格取得を目指すときは

◆自立支援教育訓練給付金事業

医療事務や介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー)などの資格取得講座を受講する場合に、給付金を支給します。


<対象となる方>

(1)児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父

(2)支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。


<対象講座>

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

指定講座はこちらから検索できます
https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SSR/SSR101Scr01S/SSR101Scr01SInit.form


<給付金の額>

(1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができない方

   対象講座の受講料の6割相当額(上限20万円)
   ※ただし、6割相当額が12,000円を超えない場合は支給されません。


(2)雇用保険制度から一般教育訓練給付金の支給を受けることができる方

   (1)に定める額から、雇用保険制度から支給される一般教育訓練給付金の額を差し引いた額


<問い合わせ・申込先>

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員



◆高等職業訓練促進給付金等事業

 看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、その他国家資格を取得するために、専門学校等の養成機関で修業する場合、その間の生活の安定のための給付金を支給します。


<対象となる方>

(1)児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父

(2)就職を容易にするために必要な資格として実施主体が定める資格を取得するため、養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者等であること。

(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。


<対象資格>

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、社会福祉士、調理師、製菓衛生士、その他国家資格(ただし取得に1年以上の修業を要するもの)
市町村によって異なることがありますので、お住まいの市町村にご確認ください。
※修業形態は、通学制が原則となりますが、養成機関が遠隔地にあるため通学が困難な場合等、特にやむを得ない場合や、働きながら資格取得を目指す場合は、通信制の利用が可能です。


<給付金の額>

市町村民税非課税世帯 月額100,000円
市町村民税課税世帯  月額70,500円
※最終学年は、月額40,000円の上乗せがあります。



<給付金の支給期間>

養成機関での修業期間(上限48月)

※ただし、休学及び留年期間中は支給されません。

※准看護師養成機関での修業(2年)後、引き続いて看護師養成機関で修業(2年)する場合も48月分の給付金が支給されるようになりました。


<問い合わせ・申込先>

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員



◆高等職業訓練促進資金貸付事業

 上記、「高等職業訓練促進給付金」を受給する母子家庭の母又は父子家庭の父を対象に、入学準備金及び就職準備金の貸付けを行います。
 養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事した場合は、返還の債務が免除されます。


<対象となる方>

(1)ひとり親家庭の親であり、高等職業訓練促進給付金の支給対象者

(2)鳥取県内に住民登録しており、養成機関等を卒業後、取得した資格が必要な業務に従事しようとする方
 

<貸付金の種類と限度額>

【入学準備金】
 対象者:高等職業訓練促進給付金の支給を受ける者
 使途の例:養成機関に支払う入学金、教材費、参考図書、学用品 等
 貸付額:50万円以内

【就職準備金】
 対象者:高等職業訓練促進給付金の支給を受けている者であって、養成機関を修了し、かつ資格を取得した者
 使途の例:就職によって転居が伴う場合における転居費用、転居先の賃借物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料、就職活動及び就職先で使用する被服費、就職に当たり就職先で研修等を受けた際の研修費用 等
 貸付額:20万円以内


<利子>

連帯保証人を立てる場合は無利子。
連帯保証人を立てない場合は、年利1.0パーセント。


<返還免除規定>

養成機関を修了し、かつ、資格を取得した日から1年以内に就職し、取得した資格が必要な業務に従事し、5年間引き続き業務に従事した場合は、返還の債務を免除する。


<問合せ先・申請窓口>

【制度や手続きに関する問合せ先】
 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業【訓練促進資金(入学準備金・就職準備金)】のご案内
  または
 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会
 (鳥取市伏野1729-5 鳥取県立福祉人材研修センター内)
 電話:0857-59-6344   ファクシミリ:0857-59-6340

【申請書類の配布・申請窓口】
 各市町村母子・父子自立支援員



高卒認定試験の合格を目指すときは

◆高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親の学び直しを支援するため、高等学校卒業程度認定試験合格講座を受講した場合の経費を助成します。


<対象となる方>

(1)児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にある母子家庭の母又は父子家庭の父又はその子(20歳未満の子)

(2)支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。


<対象講座>

 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含みます。)とし、実施主体が適当と認めたもの。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は、本事業の対象となりません。


<給付金の額>

(1)受講修了時給付金:対象講座の受講費用の2割に相当する額(上限10万円)
          ※ただし、4000円を超えない場合は支給されません。

(2)合格時給付金:受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給。支給額は支給対象者が対象講座の受講費用の4割に相当する額(ただし、受講修了時給付金と併せて上限15万円)


<問い合わせ・申込先>

お住まいの市町村の母子・父子自立支援員



保育士を目指すときは

◆鳥取県保育士等修学資金貸付制度

 鳥取短期大学幼児教育保育学科において保育士・幼稚園教諭の資格に必要な教育を受け、将来、県内の保育所等において、保育士等として働こうとされている方で、経済的理由により修学が困難な方に対して必要な資金を無利子で貸し付け、修学を支援するとともに、県内の保育士等の確保及び質の向上を図ることを目的とした貸付金です。

一定の要件を満たす場合は、返還債務が免除される場合があります。
詳しくはこちらをご覧ください。(とりネットにリンクします。)



看護職員を目指すときは

◆看護職員修学資金貸付事業

 看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)を養成する養成所、学校、大学等に在学している学生で、卒業後、鳥取県内で看護職員の業務に従事する意思のある方への貸付金です。卒業後、鳥取県内の医療機関等で看護職員として就業している間は申請により返還が猶予され、就業して5年が経過したときは申請により返還が全額或いは半額免除されます。

詳しくはこちらをご覧ください。(とりネットにリンクします。)






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